※この記事は弁護士が執筆しています。
離婚問題は単に夫婦関係を解消することの問題にとどまりません。離婚慰謝料の問題、親権の問題、養育費の問題など離婚に伴い生じる様々な問題を解決しなければなりません。
今回は、離婚に伴い発生する諸問題のうち、財産分与の問題について解説します。
具体的には、財産分与の意味や種類、財産分与の対象になる財産、財産分与の手続き、財産分与のタイミングや期限などについて説明します。
離婚の財産分与とは?
財産分与とは、結婚生活において夫婦がお互いに協力して築き上げた財産(これを夫婦共有財産と言います。)を、その財産形成に対する貢献度(これを分与割合と言います。)に応じて分配する制度を言います。
財産分与は、民法768条1項において「・・・離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定められた法律上の権利です。
財産分与が認められている理由については諸説ありますが、根底にあるのは夫婦間の公平・平等です。
たとえば、夫婦が協力して貯めた貯金なのに、夫の口座で管理しているからという理由で、離婚後もその貯金の全額を夫が使えるのは明らかに不公平です。そこで、夫婦が離婚するのであれば、財産分与により、婚姻中に貯めた預金を平等に分け合いましょう、となっているのです。
財産分与の種類3個

財産分与の認められる理由についてはいくつかの考え方がありますが、基本的には、以下の3種類の財産分与があるとされています。
清算的財産分与
1つ目は清算的財産分与です。清算的財産分与とは、婚姻中の夫婦の協力により築き上げた財産は夫婦の共有する財産であるから、離婚により夫婦関係を解消するのに際して、これを清算するために認められる財産分与のことです。
例えば、婚姻中の夫婦が協力してある程度の貯金を作ったのであれば、それが夫婦のどちらか一方の名義の預金口座において管理されているとしても、離婚の際にはそれを公平に分けましょうということです。
財産分与の本質は、このような夫婦の共有財産の清算にあるとされており、不貞などの離婚原因を作った者でも財産分与の請求が否定されることはありません。
扶養的財産分与
2つ目は扶養的財産分与です。扶養的財産分与とは、分与の対象になる財産の乏しい場合でも、一方の配偶者の離婚後の生活を補償するためのものとして認められる財産分与です。
扶養的財産分与は、一方の配偶者が婚姻により仕事を辞め専業主婦(主夫)になり、キャリア形成を断念したなどの場合において、その代償として離婚後の生活をある程度補償するのが公平に資することから認められているものです。
慰謝料的財産分与
3つ目は慰謝料的財産分与です。慰謝料的財産分与とは、財産分与の請求に際して離婚原因を作ったことの責任としての慰謝料的要素を考慮するものであり、判例においても認められています。
財産分与で対象になるもの
財産分与の対象になる財産は婚姻中の夫婦の協力により形成された全ての財産です。
具体例を挙げれば、
・現金・預金
・株式などの有価証券
・不動産
・自動車
・絵画や骨董品などの高額のもの
・ゴルフ会員権
・保険の解約返戻金
・退職金
・年金の負担保険料
・ローン
などです。
以下、これらの財産のうち特に問題になりやすい財産を取り上げてより詳しく解説します。
不動産
不動産が財産分与の対象になる場合には、固定資産評価額や不動産業者の査定額などを利用して不動産の評価額を確認し、住宅ローンの残っている場合には残ローンの額を確認します。
そして、対象になる不動産の評価額−残ローンがプラスである場合には、通常、これを半分ずつ夫婦が分け合うことになります。
具体的には、不動産を売却するのであれば、売却益を折半することになり、売却することなく一方当事者の単独所有のままにするのであれば、単独所有する配偶者は他方の配偶者に当該不動産の価値の2分の1の金銭を渡すことになります。
自動車
次に、自動車を所有している場合も基本的には不動産と同じような形での財産分与となります。自動車の場合には、その評価額については自動車販売店に査定を依頼しましょう。
退職金
まず、退職金が財産分与の対象になるとされるのは、近い将来退職金をもらうことがほぼ確実である場合です。
この場合には、一方の配偶者は他方の配偶者の協力があって仕事に専念でき、それにより退職金をもらうことができたという側面があるため財産分与の対象になるのです。
退職金を財産分与の対象とする場合には、その全額ではなく、他方配偶者の貢献を認めることができる期間すなわち婚姻期間に相当する部分に限られます。
また、離婚するかなり前の時期において退職金をもらっており、離婚時には婚姻生活のためにその退職金については現金・預金として財産分与の対象になるので、もし離婚時に全てを使い果たしてしまっていれば財産分与の対象にはなりません。
年金
婚姻中の一方配偶者の負担した年金保険料についても財産分与において分け合うことができるとされています。これはあくまでも婚姻中の負担した年金保険料の分与であり、将来もらうことになる年金それ自体を分け合うものではありません。
年金の財産分与をしておかないと結婚のため仕事を辞めてしまった配偶者の将来もらう年金の額が不当に少なくなってしまうことがあるため、このような財産分与が認められているのです。
負債
マイホーム購入のためのローン、教育ローンなど夫婦の共同生活のためのローンは財産分与において考慮されます。
他方、夫婦の共同生活とは無関係のギャンブルや浪費によるローンは財産分与において考慮されません。通常、プラスの財産から負債の残高を控除した残りを分与することになります。
財産分与で対象にならないもの
財産分与は婚姻中の夫婦の協力により形成された財産を清算する制度ですから、逆にいえば、夫婦の共同生活とは無関係の一方の配偶者個人の財産(特有財産と言います。)は財産分与の対象になりません。
財産分与の対象にならない財産の典型例は、
・婚姻前に一方の配偶者が取得した財産
・一方の配偶者が贈与や相続により取得した財産
・一方の配偶者が親族の死亡などにより取得した保険金
・ギャンブル・浪費による負債
・別居後に一方の配偶者が取得した財産
などです。
財産分与になる財産とならない財産の区別は意外に難しいですが、夫婦が婚姻中に協力して形成された財産とはいえないものは財産分与の対象にはなりません。
ローンや借金は財産分与の対象?
住宅ローンや教育ローンなど夫婦の共同生活のためのローンは財産分与において考慮されます。他方、ギャンブル・浪費によるローンは財産分与において考慮されません。
また、財産分与は夫婦が協力して形成したプラスの財産を分け合う制度であり、マイナスの財産を負担し合う制度ではないため、プラスの財産とマイナスの財産の合算するとマイナスになるケースにおいて、ローンを公平に分担するという意味での財産分与は原則として認められません。
しかし、公平の観点からすれば、夫婦の共同生活のためのローンなのだから、離婚に際して公平に分担することもおかしな話ではなく、実際、夫婦間の話し合いにより、そのような取り決めをすることは問題ありませんし、裁判所の判断によりこのようなローンの公平な分担を認めた事例もあるようです。
財産分与の割合
現在の裁判実務においては、財産分与における分与割合について2分の1ルールと呼ばれるルールが存在します。
これは、各夫婦の事情を事細かに把握して分与割合を決めるのではなく、原則として、分与割合は2分の1と考え、それではあまりに不公平であると考える場合に限り、修正を加えるというルールです。
要するに、財産分与における分与割合は、原則2分の1と覚えておけば良いでしょう。
この2分の1ルールは一方の配偶者が専業主婦・主夫のケースでも適用されます。いわゆる内助の功と呼ばれる家庭内での家事労働等による夫婦共有財産形成に対する貢献度も2分の1とされているのです。
なお、2分の1ルールが修正されるような特殊なケースとしては、一方配偶者の特別な能力や努力により多額の財産が形成されたことが明らかな場合です。
例えば、夫や妻がプロのスポーツ選手であって、それにより多額の財産を築いたような場合、一方配偶者の特別な能力や努力により形成された財産であるといえるため、公平の観点から2分の1ルールは修正されます。
財産分与の手続きの流れ

財産分与の請求に関する手続きには以下の方法があります。
協議
財産分与の手続きのうち最もシンプルなのは協議による財産分与です。協議による財産分与とは夫婦間の話し合いにより財産分与の内容を決めるものです。
その内容は夫婦がお互いに納得して合意したものですから基本的にはどのような内容でも問題ありません。
協議による財産分与の長所は、裁判の手続によることなく、当事者間の合意により財産分与の問題を解決できるため、迅速かつ柔軟な解決が可能である点です。
しかし、当事者の合意を必要とするため、相手方が全く話し合いに応じてくれないときやいくら話し合ってもお互いに納得できないときには、協議による財産分与は実現できません。
調停
夫婦間の協議により財産分与の問題が解決しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
離婚前であれば離婚を含めての調停になるため夫婦関係調整調停になり、離婚後であれば財産分与請求調停となります。
調停では家庭裁判所の調停員を交え財産分与についての話し合いがなされます。調停において財産分与について合意できれば調停成立となり、その内容が裁判所により書面として記録化され、これは判決と同一の効力を持ちます。
逆に、調停でも話がまとまらないときには調停は不成立となり、次に説明する審判を求めることになります。
審判・裁判
審判とは、簡単にいえば、協議でも、調停でも、当事者同士の話し合いでは決まらないので、裁判官に一方的に財産分与の内容を決めてもらうものです。
もちろん、裁判官は勝手気ままに財産分与の内容を決めるわけではなく、様々な事情を考慮して公平を実現できるような財産分与の内容を決めるのです。
審判に対しては不服のある配偶者が異議の申し立てをすることができます。異議の申し立てがなされるとその審判は効力を失ってしまいます。
そして、審判でも財産分与の問題が解決しないときには、最終的手段として裁判を起こすことになります。裁判は証拠に基づく事実の認定など厳格な手続であり、代理人として弁護士に依頼する必要があるでしょう。
財産分与のタイミングと期限
財産分与は離婚に伴い発生する婚姻中の夫婦の協力により形成された財産を清算する制度ですから、通常は離婚するのと同時に請求します。
しかし、親権者の指定とは異なり、財産分与の問題は未解決のままでも離婚自体はすることができます。
この場合には離婚後に財産分与を請求することができるのですが、離婚から2年以内にしなければならないため注意が必要です(民法768条2項但書)。
離婚してから2年という期間を短いと思うか、長いと思うかは人それぞれでしょうが、いずれにしても離婚してあまり年月が経過してから財産分与を請求することは証拠収集などの点からおすすめはできません。
財産分与の相場
まず財産分与に関して相場というものはありません。なぜなら、財産分与は離婚する夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を分け合う制度なので、それがどの程度の財産であるのかは実際に離婚する夫婦により様々だからです。
実際には婚姻期間が長ければ長いほどその間に形成される夫婦共有財産は多くなるため財産分与の金額も多くなりやすいです。
調停・審判により財産分与の取り決めのあった夫婦のうち婚姻期間2年以下の夫婦の場合には、半数程度が100万円以下の支払額になっており、婚姻期間が短いと金額は低くなりやすいです。
まとめ
財産分与とは、婚姻中の夫婦の協力により形成された財産(夫婦共有財産)を分与割合に応じて清算する制度です。
具体的には、①財産分与の対象になる夫婦共有財産及びその額を確定して、②これを2分の1(分与割合は2分の1より修正されることもあります。)した金額を分与することになります。
夫婦間の協力とは無関係の財産は財産分与の対象から除外されます。
一般的に財産分与は離婚と同時におこなわれるものですが、離婚後でも2年以内であれば請求できます。夫婦間の話し合いでは解決できないときには、調停や審判・裁判により財産分与の問題は解決されます。
財産分与の問題は離婚に伴う問題の中でも重要であるのに対し内容は難しいため、夫婦間で話し合う場合でも事前に弁護士に相談することをお勧めします。


コメント